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【2026年度法定研修】高齢者虐待防止研修①【無料版】

23:03JapaneseTranscribed Jul 21, 2026
0:01

この動画はルミナス学院が制作した法廷

0:04

研修の研修資料無料版です。全編を無料で

0:09

ご視聴いただけます。研修を行った後は

0:12

必ず記録をつけるようにし、受行だけで

0:15

終えないようにしてください。また法廷

0:19

研修の記録を補助するサービスを提供して

0:22

おります。詳しくは概要欄または研修終了

0:26

後の映像をご覧ください。

0:31

今から高齢者虐待防止についての研修第1

0:35

回を始めます。

0:38

初めに虐待とは弱い立場の相手に苦痛を

0:43

与える最悪の行為です。このようなことは

0:46

論じるまでもなく世間一般的に周知の事実

0:50

です。しかし、高齢者に限った話でなく、

0:55

子供や障害者、ペットなど虐待そのものが

0:59

なかなかなくなりません。この研修では

1:02

介護領域及び高齢者虐待に焦点を絞り、

1:06

虐待とは何なのか、どうして起きてしまう

1:09

のかを中心に問題点と改善の方法を考えて

1:13

いきましょう。

1:16

高齢者虐待の定義。高齢者虐待とは65歳

1:21

以上の高齢者が用護者または要介護施設

1:25

従事者等によって虐待されることを指し

1:28

ます。また高齢者虐待には1身体的虐待2

1:35

介護法棄ネグレクト3心理的虐待4性的

1:42

虐待5経済的虐待の5つに区分されます。

1:49

1身体的虐待的虐待は高齢者の体に外償が

1:56

生じまたは生じる恐れのある暴力を加える

2:00

虐待です。例として暴力的行為などで身体

2:05

にあざ痛みを与える行為や外部との接触を

2:09

意図的継続的に遮断する行為ベッドに

2:13

縛りつけるなどがあります。

2:17

2介護放棄ネグレクト介護法棄ネグレクト

2:22

は意図的か結果的かを問わず介護や生活の

2:26

世話を行っている家族がその提供を放棄

2:30

または法認し高齢者の生活環境や身体精神

2:35

状態を悪化させることです。Aとして高齢

2:38

者を衰弱させるような一著しい原職、長

2:42

時間の放置、用護者以外の同居人による

2:46

虐待行為の放置など用語をることが挙げ

2:50

られます。

2:53

3心理的虐待。心理的虐待は高齢者に対し

2:58

一著しい暴言や拒絶的な対応など心理的

3:02

外償を与える言動のことを指します。脅し

3:05

や侮辱、威圧的な態度などの能動的なもの

3:09

から無視といった消極的な対応まで様々

3:13

あります。例として食事排泄等の失敗を調

3:18

する。それを人前で言いふらす侮辱を込め

3:22

て子供扱いする。意図的に無視するなどが

3:25

あります。

3:28

4性的虐待高齢者に対し無理やりY説行為

3:33

をすることまたはさせることを性的虐待と

3:36

しています。本人との間で合意が形成され

3:40

ておらずあらゆる性的な行為の共容がこれ

3:44

にあたります。例として入浴や排泄の失敗

3:48

に対して超罰的に裸にして放置する愛情

3:52

表現でも合意がないキスや過剰な正規への

3:55

接触が上げられます。

3:59

5経済的虐待経済的虐待は用護者や高齢者

4:04

の親族がその高齢者の財産を不当に

4:08

取り扱うこと、また不当に財産上の利益を

4:12

得ることです。Aとして日常生活に必要な

4:15

金銭を渡さない、使わせない、制限させる

4:19

。本人の自宅や家具など財産を無断で売却

4:24

する年金や余貯金を本人の意思、利益に

4:28

反して使用するなどが上げられます。

4:33

虐待に関する法律平成元年に国連で子供の

4:38

権利条約が採択されたことを受け平成12

4:42

年に児童虐待の防止等に関する法律

4:46

児童虐待防止法が施行されました。また

4:49

この時に虐待についての定義が定められる

4:53

ことになります。平成13年には配偶者

4:56

からの暴力の防止及び保護に関する法律

5:01

DV防止法が生まれ、平成17年に高齢者

5:05

虐待の防止高齢者の用護者に対する支援等

5:09

に関する法律が定められました。平成23

5:13

年には障害者虐待の防止障害者の用護者に

5:17

対する支援等に関する法律が生まれ、虐待

5:21

をなくしていくための動きが社会を動かし

5:25

始めました。

5:28

高齢者虐待防止法高齢者虐待の防止高齢者

5:33

の用護者に対する支援等に関する法律以下

5:38

高齢者虐待防止法は高齢者の虐待を防止

5:42

するとともに高齢者を擁護する人を支援し

5:45

ましょうという法律です。この法律の特徴

5:49

は高齢者を守ることはもちろんのこと。

5:52

高齢者の用護者を支援する目的もあります

5:55

。老者は介護の知識や認知症の理解が

5:59

乏しいことが多く、また事情を相談できる

6:03

相手や理解者が少なく孤独に追いやられる

6:06

ケースがあります。1人でしい込んだ結果

6:10

追い詰められて虐待に至るというケースも

6:12

存在するのです。虐待は許されることでは

6:16

ありません。主目目的は虐待を防ぐこと

6:20

です。相互者の支援もまた虐待防止の方法

6:24

の1つと考えられています。

6:28

高齢者の虐待を発見した時、高齢者の虐待

6:32

を発見した場合、どのような行動を取る

6:36

べきでしょうか?高齢者虐待防止法では第

6:40

7条に用護者による高齢者虐待を受けたと

6:44

思われる高齢者を発見したものは当該高齢

6:48

者の生命または身体に重大な危険が生じて

6:51

いる場合は速やかにこれを市町村に通報し

6:56

なければならないと定められてい

6:59

また生命や身体上の危険が生じていない

7:02

場合でも第2項に前校に定める場合の他

7:08

用護者による高齢者虐待を受けたと思わ

7:10

れる高齢者を発見したものは速やかにこれ

7:15

を市町村に通報するよう務めなければなら

7:18

ないと定められています。速やかな通報が

7:21

第1原則となります。

7:25

介護施設従事者にまわる高齢者虐待の通報

7:29

についてです。第21条に妖怪後施設従事

7:34

者等は当該妖怪介護施設従事者等がその

7:38

業務に従事している妖怪介護施設または

7:41

妖怪事業当該妖怪介護施設の設置者

7:45

もしくは当該妖怪介護事業を行うものが

7:48

設置する妖怪介護施設またはこれらのもの

7:50

が行う妖怪介護事業を含むにおいて業務に

7:55

従事する妖怪介護施設従事者等による高齢

7:58

者虐待を受けたと思われる高齢者を発見し

8:01

た場合は速やかにこれを市町村に通報し

8:05

なければならないとされています。これは

8:08

義務として定められています。

8:12

通報をためらう気持ち。こちらは東京都の

8:16

福祉保険局が自動虐待についてアンケート

8:20

調査をしたデータを元に作成した資料です

8:22

。実際に虐待疑いを含むを見聞きしたが

8:27

通告通報しなかったと答えた人に通報し

8:31

なかった理由を尋ねたところ虐待かどうか

8:35

判断できなかったが約59%

8:39

関わりたくないが約19%

8:42

近隣トラブルが怖い及び他の人が通告通報

8:48

すると思ったがそれぞれ約15%だったと

8:51

いうデータがあります。推測するに通報

8:55

するという行為によって自分に何か被害や

8:58

不利益を産んでしまう責任を追ってしまう

9:02

という考えが通報をためらう理由になって

9:05

います。

9:08

通報を義務あるいは原則とする以上通報者

9:12

を守るための制度は存在します。通報を

9:16

受けた市町村は通報者を特定させるもの

9:19

を漏らしてはいけないと規定されています

9:21

。また通報したことを理由に施設等は解雇

9:27

不利益な扱いをしてはいけないと規定され

9:29

ています。

9:32

高齢者虐待の背景高齢者虐待防止法にて

9:37

用護者の支援も必要であると述べました。

9:40

ではどうしてそのように定められているの

9:43

でしょうか?改めて高齢者虐待の背景に

9:47

ついても確認していきます。高齢者虐待は

9:51

1虐待者用護者2非虐待者高齢者3人間

10:00

関係等4社会環境等によって成り立って

10:05

しまっています。それぞれの要因について

10:08

見ていきましょう。

10:11

虐待者、用護者の場合、介護かれや仕事と

10:16

の両立など肉体精神的疲労によるストレス

10:20

が要因となっていることがあります。特に

10:24

介護が長期化している場合は周囲の配慮が

10:27

必須となってきます。虐待者に病気、精神

10:31

的な問題がある場合に原因となることも

10:34

あります。

10:37

虐待者高齢者の場合、認知症による言動や

10:41

自立度の低さにより自分の要望や現状を

10:45

適切に伝えることができません。これに

10:48

よりBPSDなどが発生し結果として虐待

10:53

の原因となってしまうケースがあります。

10:56

高齢者の介護そのものが用護者の負担や

10:59

ストレスになっていることもあります。

11:03

最後において人間関係は大きな要因の1つ

11:07

と言えます。親の廊下や認知症が原因で

11:11

介護が必要になった場合、家庭内における

11:15

精神的経済的なバランスが大きく崩れます

11:18

。また家族の中で誰が介護をするか、経済

11:23

的にどうするかなどそれまでは全くなかっ

11:27

た問題が突然浮き彫りになります。人間

11:30

関係におけるバランスの崩壊、トラブルが

11:34

虐待の要因につがることもあります。

11:38

用護者、高齢者周辺の社会環境が虐待を

11:42

招くケースもあります。例えば都市部は

11:46

近隣の付き合いが少なく、介護の問題が

11:49

浮き彫りにならず、家庭用語者ごとに抱え

11:53

てしまい、早期発見が難しい性質があり

11:56

ます。他の家族や親戚の介護への関心が

12:00

薄いことも孤立の一員です。

12:05

介護施設の役割、高齢者虐待防止法の第

12:09

20条に基づき妖怪後施設の設置者要介護

12:14

事業を行うものは従業者に対する研修の

12:18

実施の他、利用者や家族からの苦情処理

12:21

体制の整備、その他従事者等による高齢者

12:25

虐待の防止のための措置を講じなければ

12:27

なりません。つまり介護施設は介護福祉の

12:32

スペシャリストとして高齢者虐待の予防

12:36

支援についても対応を求められるという

12:38

ことになります。

12:41

高齢者虐待防止の基本的視点ここまで虐待

12:45

の種類や通報の義務虐待の原因妖怪介護

12:50

施設の役割について見てきました。続いて

12:54

具体的な高齢者虐待の防止予防について見

12:58

ていきましょう。厚生労働省で公開されて

13:02

いる高齢者虐待防止の基本に基づいて解説

13:05

していきます。

13:09

1高齢者の意思の尊重。最も基本的な考え

13:14

方ではありますが、虐待を受けている高齢

13:18

者の多くは自由な意思表示が難しい環境化

13:21

である場合があります。安心して自由な

13:25

意思表示、意思決定ができる支援が必要

13:28

です。高齢者の生命に関わる場合など緊急

13:32

性が高い事案については安全確保を優先し

13:36

ます。

13:38

2確保の優先、権利、利益を守る迅速な

13:44

対応、高齢者虐待に関する通報の中には

13:48

生命に関わるような緊急事態も存在します

13:51

。その場合、対応が少しでも遅れると

13:55

取り返しがつかなくなることが予想され

13:58

ます。必要な場合は用護者との信頼関係を

14:02

構築することができない場合であっても

14:05

緊急保護措置を取らなければなりません。

14:08

この場合、用護者との信頼関係の構築が

14:12

長期化する高齢者が分離を望んでいない

14:15

場合がありますが、止を得ない自由による

14:19

措置を躊躇するべきではありません。この

14:22

場合、高齢者の自立度や判断能力に応じて

14:26

理解できるよう促すことが必要です。

14:31

3組織的な対応高齢者虐待の事案は家庭内

14:37

施設内に限らず担当職員1人の判断で行っ

14:41

てはいけません。虐待はデリケートである

14:44

ことから心理的な負担があり、加えて高齢

14:48

者と用護者の理害対率が起きた場合根本的

14:52

な解決ができません。相談や通報を受けた

14:55

職員は施設等で事前に決められた手順に

14:58

従い、市町村等に通報、組織的に保護や

15:03

対応を行っていきましょう。

15:06

4未然防止と生活安定までの継続的な支援

15:11

高齢者虐待の対応は一下性であってはいけ

15:15

ません。高齢者虐待の未然防止ももちろん

15:19

虐待を受けた高齢者が安定した生活を

15:22

遅れるようになるまでの各段階において

15:25

支援が必要です。また用護者への支援や

15:29

指導についても各段階で行う必要があり

15:32

ます。高齢者の権利用語を理念とし切れ目

15:36

のない支援体制を作りましょう。

15:41

を未然に防ぐための積極的なアプローチ。

15:45

高齢者虐待は未然に防止することが最重要

15:48

課題となります。高齢者虐待の背景でも

15:52

述べましたが、高齢者や用護者の問題や

15:55

取り巻く環境に対処することで負担を軽減

15:59

していく必要があります。例えば孤立して

16:02

いる高齢者世帯は関係者による働きかけを

16:06

通じてリスクを提減させるなどし、虐待の

16:09

可能性を低くすることが期待できます。

16:12

認知症への正しい理解や介護への知識、

16:16

介護保険制度等の利用促進も有効です。

16:22

早期発見、早期対応、問題が深刻化する前

16:27

に発見し、高齢者で用護者家族に対する

16:31

支援を開始することが鉄です。介護施設は

16:35

もちろんのこと、民政委員や自治会、町内

16:39

会等の地域組織、福祉関係機関との協力

16:43

関係を構築し、対応への仕組みづりを整え

16:47

ていくことが必要です。者への虐待の通報

16:50

者は介護支援専門員が多いことから適切な

16:55

介護保険サービスの利用提案も重要となり

16:58

ます。サービスや保険等を利用した未然

17:02

防止への活動と早期発見時の体制を整える

17:06

ことが重要となります。

17:09

7高齢者用護者の両立支援用護者の負担

17:15

軽減のため用護者に対しても必要な措置を

17:19

行っていくことが重要でありまた用護者を

17:23

支援機関へとつげることも必要です。高齢

17:26

者虐待の際用護者はどうしても加害者と

17:30

捉えがちですが実情は用護者自身も支援を

17:34

求めていることがあります。家庭内での

17:37

高齢者虐待は様々な要因が原因だと述べて

17:40

きましたが、用護者が障害や疾患、介護

17:45

負担、生活上の課題を抱えていることが

17:48

虐待の要因となっている場合があります。

17:52

しかし虐待の要因になっているにも関わら

17:55

ず支援が生き届いていない場合があります

17:58

。1つ1つを分析し、用護者に対して必要

18:03

な支援を行うことで虐待の解消と未然防止

18:07

再発防止に発展していきます。必要に応じ

18:12

支援機関や課題の解決を図り、包括的な

18:16

支援を行う必要があること。加えて虐待の

18:20

背景を理解分析し、適切な対処が必要で

18:24

あることを認識しておきましょう。

18:29

関係機関の連携協力によるチーム対応高齢

18:34

者虐待への支援にあたっては様々な制度へ

18:38

の知識や理解

18:40

的な業務が必要となります。そのため通報

18:44

から支援の各段階において介護保険、高齢

18:48

者、障害者福祉、医療機関、生活保護の

18:54

担当部署など複数の専門部署、関係者が

18:58

連携を取りながら家庭内の生活を支援

19:01

できる体制が必要です。チームとして虐待

19:04

案件に対応することが求められます。

19:09

ここまでは用護者高齢者官の虐待について

19:13

見てきました。しかし介護施設でも虐待が

19:17

起きてしまっていることも現実です。介護

19:20

施設で虐待が起きてしまうことにはどの

19:23

ような背景があるのでしょうか?

19:27

1

19:29

と現実のギャップ。これは感謝される仕事

19:32

。社会の役に立つ仕事というイメージに

19:36

対するギャップが原因です。社会の役に

19:39

立つ仕事であることに偽りはありませんが

19:42

、実際は入浴解除や排泄解除などイメージ

19:47

以上に大変です。場合によっては体力的、

19:51

精神的に大きく疲弊してしまうでしょう。

19:54

そのストレスが高齢者虐待へと至って

19:57

しまうのです。

20:00

自動車がいない現場、本来上司や先輩が

20:04

後輩へ介護方法や仕事の手順などの指導を

20:08

し、業務を覚え成長していきます。そして

20:12

困った時や悩んだ時は相談します。しかし

20:16

人手不足から十分な指導も受けないまま

20:19

業務をすることになります。不適切な介護

20:23

に気づかず、知らず知らずに虐待を行って

20:26

いることもあるということです。

20:30

3ストレスの蓄積特に入所施設は要介護3

20:35

以上の高齢者が多く体

20:38

的な介護を多く必要とする認知症のために

20:41

繰り返される言動に常時見守りが必要で

20:44

あることも珍しくありません。そのような

20:48

ことが日や毎日続きます。その上の高い

20:53

介護できて当たり前と期待され

20:56

プレッシャーとなりストレスは溜まり

20:59

続ける一方です。ストレスが限界になり

21:03

状態になる介護職員も多い現状です。職員

21:07

が1人休むと他の職員の負担はさらに増加

21:11

し、先に述べた1のストレスも加わります

21:14

21:16

最後に介護保険制度が始まったことでこれ

21:20

まで潜在的であった虐待が顕在化し社会的

21:24

な問題となっています。通報件数も少ない

21:28

とは言えませんですが、味方を変えれば

21:32

通報件数の多は虐待に対する意識が高まっ

21:36

たとも言えます。虐待をしたいと思いして

21:40

いる人はわずかです。虐待に至るまでの

21:43

背景や社会構造を解決しなければ同じ問題

21:47

を繰り返すことになります。虐待のない

21:50

介護の実現を目指しできるところから始め

21:54

ましょう。

21:57

これで高齢者虐待防止研修第1回を終わり

22:01

ます。お疲れ様でした。

22:06

ルミナス学院から法廷研修eラーニング

22:10

コースのご案内です。

22:12

介護保険法では定められた研修が義務化さ

22:16

れています。法廷研修を行わなかった場合

22:19

、介護報酬から減山される恐れがあります

22:23

22:27

ルミナス学院ではEラーニングシステムを

22:30

用いて法廷研修をサポートします。

22:35

1アカウント

22:35

1人単位で記録をけることがで、行時間や確認問題の当率を記録できます。また施設管理者カウントでは施設員の成績録を表示できます。他にもこのようなコースが付属しています。

22:58

詳しくはルミナス学院ホームページ

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